第4類第2石油類の危険物を指定数量5分の1以下(200L以下)で使用するタンクです。
消防署への届出は不要となります。
この給油機は『特定計量器』としての登録がされているので商取引が可能になります。
【メモ】
『特定計量器』とは、計量法で定められた、取引や証明に用いられる、または一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量を確保するために構造や器差の基準が定められている計量器のことです。




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